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 小泉純一郎首相が2001年8月に行った靖国神社参拝は、政教分離を定めた憲法に違反するとして、日韓両国の戦没者遺族らが首相と国、靖国神社を相手取り、参拝の違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償、参拝差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であった。大出晃之裁判長は請求を退けた1審大阪地裁判決を支持、控訴を棄却。
 小泉首相靖国参拝についての憲法判断には踏み込まなかった。同参拝をめぐっては、東京、大阪など4高裁と松山地裁で係争中だが、高裁段階での判決は初めて。
 訴えていたのは国内の戦没者遺族や宗教家など221人と、韓国の元日本兵やその遺族117人の計338人。東条英機のお孫さんらが所属する遺族会では、小泉首相の参拝には大賛成の方向を示しているが、それを反映してしかるべき結果が出た。自分としてもこの判決結果については妥当と考える。ただし裁判所が憲法判断について具体的に判断しなかったことがまずいが。