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世界陸上;D.トーマス2.35mの奇跡。S.ホルム2.33mで4位止まり。
クリスティーン・オールグー;イギリス勢1着と2着を独占。(400m)D.トーマスが1年半の走り高跳びの経験だけで金メダル。2.35m(もともとバスケットの選手)

季節の風物詩

年金・保険料

法律問題

使い捨てカイロ「ホカロン」の発熱が続く時間が、表示より短い場合があるのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は、ロッテ健康産業に再発防止を求める排除命令を出した。
 問題の商品はホカロンと「ホカロンミニ貼るタイプ」など4種類。公取委によると、40度以上の発熱が続く時間は、製造直後は表示通りだが、古くなるにつれ短くなる。約4年間の有効期限間際になると、表示の約22〜75%だけ。ホカロンミニ貼るタイプは表示が9時間で、実際はわずか2時間だった。
※古くなるにつれて、表示の時間の発熱時間を続けさせるというのは、素人考えではかなり酷。どこまで企業を苦しめるのかわからない。じゃあ、たとえば製造後1年目、2年目、3年目…にどれだけ効力が落ちる可能性があることを書いておけばOKなのか?そういう解釈が可能になる。これは意味のない命令だと個人的に思う。

経済産業省は28日、販売業者や広告代理店が送信する広告メールの規制を強化する方針を決めた。相手の事前承諾なしに広告メールを送ることを禁止する。携帯電話やパソコンに一方的に送られてくる迷惑メールを追放する狙い。具体策を詰め、訪問販売や通信販売を規制する特定商取引法特商法)の改正案を来年の通常国会に提出する方針。
 経産省が同日の産業構造審議会特定商取引小委員会で、規制強化案を説明し、了承された。
 消費者が業者のホームページで広告メール送信を望む意思表示をした場合などを除き、業者のメール送信を禁止する。刑事罰の新設も検討し、法務省と協議する。
 現行の特商法では、相手の承諾なく広告メールを送る際、販売業者が「未承諾広告※」とメールの表題部に表記することなどを定めており、違反業者には業務停止命令などの行政処分が可能。
 だが、経産省が6〜8月に実施した調査では、広告メールのうち「未承諾広告※」と表示したのは0.7%にとどまるなどルールが守られているとは言えず、規制強化に乗り出すことにした。
※でもこれで規制をかけたとして、じゃあちゃんと表示していない業者をどうやって特定するのかが不明。本当に規制をかけられるのか?

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