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村上被告に求刑された追徴金は、インサイダー取引では過去最高の約11億4900万円。弁護側は、仮にインサイダー取引が成立したとしても、村上被告が得た不正利益は「8202円に過ぎない」と主張する。東京地裁が有罪だと判断した場合、追徴額をどう算定するかも注目される。
 証券取引法は「犯罪で得た財産は没収し、没収できないときは、その価格を追徴する」と規定。インサイダー取引の場合、犯罪発覚時は買い付けた株は売却されているケースが多く、没収できない。そこで、追徴すべき「その価格」がいくらなのかが問題となる。
 法曹関係者によると、過去の裁判例では「インサイダー規制期間中に買った株の売却額全額」とする場合が多いという。ただ、証券犯罪の形態は多様なため、売却益のみを追徴対象とした判決もある。
 村上被告の場合、ニッポン放送株を約99億円で買い付けた。売却額は約130億円に上る。しかし、ファンドは他人からの預かり金を運用していたことから、検察側は売却額130億円に村上被告個人のファンドへの出資比率を勘案して追徴額を算出した。
 一方、弁護側は「インサイダー取引で得た不正利益は、重要事実公表前に買い付けた株を、公表後に売却した利益だ」と主張している。
 その上で、LDがニッポン放送株大量取得を公表した後に村上ファンドが売却した株はわずか50株しかなかったことから、インサイダー取引だったとしても、村上被告の個人出資比率を基に村上被告の不正利益は8202円だとしている。

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