H生活関連・科学

 オーストリア中西部カプルンで2000年11月に起きたケーブルカー火災事故の控訴審で、同国のリンツ高裁は控訴を棄却し、業務上過失致死罪などに問われた被告8人全員に無罪を言い渡した。
 8人を含む被告16人全員を無罪とした1審判決を支持する結果となった。同国の通常の刑事裁判は2審制で、これが確定判決となる。
 同事故は、スキー場に向かうトンネル内でケーブルカーが炎上し、福島県猪苗代町の中学生や慶応大学生ら日本人10人を含むスキー客ら155人が死亡する大惨事となった。
 1審のザルツブルク地裁は、出火原因を車両後部の暖房機と断定したが、「事故は予見不可能だった」として、業務上過失致死罪などに問われた16人全員を無罪とした。検察側は04年9月、「国際基準に基づく安全対策が取られなかった過失責任は免れない」として、ケーブルカー運行会社幹部や交通省責任者ら8人について控訴していた。*1

*1:2004年の新聞では、日本で裁判をしたなら確実に有罪だといっていたな。でもオーストラリアの司法がこのように判断した以上、被害者には酷だがやむをえない。最近は技術の進歩がめまぐるしいせいか、人力で何でも解決できるのではないかと勝手に思い込んでしまう自分なり、他人がいるわけで、どうやっても人力ではどうにもならないことも覚悟しなければならない。